抵当権とは!?基本知識
抵当権とは、住宅ローンなどで銀行や他人からお金を借りる際に、不動産に設定する担保権のことです。抵当権は聞きなれない言葉で意味が分からない方も多いと思いますので、簡単にご紹介したいと思います。
AがBから資金を借りたとします。BはAから確実に返済してもらうために土地や建物などを担保にとります。その担保となる不動産に設定された権利を「抵当権」といいます。
抵当権が設定されると、もしAが返済しない時は、Bは抵当権を実行することができ、競売にかけることができます。
ただし、競売を実行しても全額返済できない場合は、残りの金額をAは負担しなければなりません。
第三者に対抗するには登記が必要です。
Aが自分の家に抵当権を設定しても、その家を自由に使うことができます。
Bから承諾を得ることなく、売却や賃貸することもできます。
もし、AがCに売却した場合、登記をしてないとBはCに抵当権を対抗することはできません。
抵当権が及ぶ範囲
抵当権が実行され一緒に競売にかけられるのは、雨戸など家の一部とみなされるものです。
抵当権設定後に取り付けられたものは、抵当権が及びません。
抵当権抹消の手続き
無事に全額返済できたとしても、抵当権の登記は残ったままになります。
忘れずに抵当権抹消の手続きを行ってください。
妨害排除請求権
もし、抵当権が設定されている家を誰かが壊そうとした場合、B(抵当権者)はそれをやめるように請求できます。
理由は、抵当権が設定されている家が損傷すると抵当権を実行して競売にかけても買い手がつかない事になるからです。
根抵当権とは!?基本知識
根抵当権とは、一定の範囲内の不特定の債権を設定した金額の範囲内で担保するために不動産に設定された抵当権のことです。
ちょっと難しいと思いますので、例をあげて説明します。
Aという会社があり、AはBから毎日仕入れていていたとします。
AとBは毎日の取引になるので、Aはをツケで仕入れていたとします。
Bとしては、このツケを万が一、踏み倒されると困るので、Aの不動産に抵当権を設定させてもらいます。
しかし、毎日、新しいツケが発生するので、その都度、抵当権を設定しなおしていたのでは、非常に手間がかかりますし、登記費用もかかってしまいます。
そこで、5000万円という枠を設けて、抵当権を設定して、その枠の範囲内であれば、1つの抵当権で担保されるようにします。
これが根抵当権です。
また、設定する金額の枠のことを極度額と言います。
さらに、毎日変動する被担保債権(ツケのこと)の金額をハッキリ固定させることを元本の確定と言います。
なお、根抵当権の極度額を変更する場合は、利害関係者(後順位抵当権者など)の承諾が必要です。
元本の確定後には、被担保債権(ツケのこと)の範囲を変更したり、債務者の変更(A社からC社に変更する事)や元本確定期日の変更はできなくなります。