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空家管理が必要な理由

空き家管理が必要な理由!!

空き家が引き起こす問題!!

火災 老朽化による倒壊 犯罪の温床にもなる不法侵入 ④景観の悪化

敷地内に生える雑草を放置しておくと、景観が悪くなるだけでなく、蚊などのが大量発生しやすくなり、近隣住民の方に大変な迷惑がかかってしまいます。また、建物を取り囲むように雑草が成長してしまうと、外からの見通しが悪くなります。すると、不審者が侵入しても発見されにくく、知らぬ間に不法侵入者が住み着いてしまうというリスクが高まります。手入れがされていない空き家は、不法侵入者や空き巣犯に狙われやすく、周辺の治安を悪化させる原因の一つとなってしまうのです。

さらに、タバコのポイ捨てを原因とした火災も発生しています。特に、冬場は要注意です。空気も乾燥しているので、小さな火種でもすぐに火が燃え広がってしまう可能性があります。

空家対策特別措置法

平成26年11月「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」が成立しました。平成27年5月の施行を前に、国土交通省や総務省から空き家の適正管理や活用に関する指針が示される予定です。

この法律では、所有者に空き家の適正を義務付けるもので、放置空き家の所有者に対して改善の命令や催告を行います。それでも改善されない場合は50万円以下の罰金となる他、倒壊の危険がある場合は行政代執行も行うことができることになっています。

空家対策特別措置法
空き家管理 月500円~

空き家管理 月500円~!!

空き家問題は、田舎ほど本当に深刻です。

空き家になる理由は、本当に様々ですが、田舎ほどその空き家問題を解決するための対策ができていないのも深刻になっている原因の1つだと思います。

そして、田舎ほど不動産会社がないのも理由の一つだと思います。燦燦不動産がある上毛町にも今まで不動産会社が1社もありませんでした。理由は簡単です。田舎は利益がでないからです。

これでは、本当に困っている方をサポートできないと思い、一心発起しました。

まず、空き家問題を解決するには、空き家をしっかり管理するこです。

理由としては、まず管理をしっかりしていないと賃貸も売却も難しいからです。また、「売却することで近所にお金がないと思われたくない」、「賃貸しても近所に迷惑をかけないか心配」などの声をよく聞きます。

そして、空き家所有者の方は、管理にお金をかけたくないのが本心だと思います。

そこで、気軽に利用できるように、地元のNPO法人と連携して月500円~のプランを作りました。

また、中古住宅としての売却を前提としての管理の場合は、物件の法的な調査費などは、無料で行います。

​少しでも皆様が困っていることを解決できるように全力で行います。詳細につきましては、お問合せください。

空き家管理をしないデミリット

空き家管理をしないデミリット

【売却】

見るからに劣化が進んだ空き家は、なかなか買い手がみつかりません。また、いくら外観だけきれいにしても、買い手の信用を得ることが難しくなります。
しかし、長く空き家となっていた家でも、定期的にしっかりと管理をしていれば、できるだけリーズナブルに住まいを手に入れたいと考える方など、買い手を見つけるチャンスが広がってきます。

【賃貸】

空き家を売りたくないという場合、賃貸物件として貸し出すという選択肢があります。その際は、建物の状態が良ければすぐに貸し出すことができます。

しかし、劣化の進んだ空き家を賃貸に出そうとする場合、多くの費用を投資してリフォームし、きれいにしなければなりません。入居者がなかなか見つからなければ、リフォームに費用がかかったものの家賃収入が得られないという状態になるケースも想定されます。空き家をできるだけ良い状態で維持するためには、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。

【セカンドハウス】

孫たちのために「田舎をつくってやりたい」などの理由からセカンドハウスも注目されてきています。

でも、いざ住もうとなったときに、カビや雑草の除去、壁の補修や畳の張替え、給排水管やガス管の交換など、大規模なリフォームが必要となる場合があります。

リフォームをして外観が美しくなっても、カビ臭さだけは一掃できなかったり、何度掃除をしても柱と壁の間から砂が落ちたりというような問題に悩まされるケースも少なくありません。

空き家の税金

空き家の税金

マイホームの敷地と家屋には、「固定資産税」がかかります。

『住宅用地』の課税対象額を軽減する住宅用地の特例により、課税標準額が小規模宅地(住戸一戸当たり200㎡まで)で、固定資産税1/6、都市計画税1/3・一般宅地(200㎡超)固定資産税1/3、都市計画税2/3に軽減されます。

 

空き家の土地は、「住宅用地」にはならならず、住宅用地で無くなった途端、固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になる可能性があります。
 

空き家は、固定資産税譲渡税相続税などの算定の際に、住宅用土地では無いとされた時には、軽減が受けられず評価額そのままで課税されることになります。
 

不動産を持っているだけでは、収入はなく、維持管理費や税金も高くなり、支出ばかりの資産になってしまいます。

空き家になったら「貸す」・「活用」・「売却」を検討することをオススメします。

 

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