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個人間売買のデメリット

瑕疵担保責任を負わなければいけない

瑕疵とは不動産の欠陥等のことで、瑕疵担保責任とはその瑕疵に対して売主が責任を負うことになります。
売買契約時に免責となる記載をしない場合は、売主にはこの責任がついてきます。
例えば、売買が完了した後、売主から説明されていない瑕疵(欠陥)が買主により発見された場合、瑕疵担保責任を負っている売主が費用を出し修繕を行わなければなりません。

責任を負わない旨を契約書に記載すれば、責任を負わないようにする事も可能ですが、「この家に欠陥があっても保証はしない」と言っている家を買う人は当然少なくなり、売却がスムーズにいかないというマイナス要素になります。


不動産業者に仲介を頼んだ場合、この瑕疵担保責任は不動産業者が担ってくれますので、個人間売買を行う事ができる場合でも仲介だけでも依頼するのがオススメです。


瑕疵担保責任は、原則10年は負わなければならない責任となりますので、この期間を不安に思う方やトラブルを避けたい方は、個人売買という方法を考え直したほうが良いと思います。

相場がわからない

 

個人間では、なかなか取引相場が分かりません。その為、売主も買主も損をする可能性があります。

トラブル

買い手が、知人や家族の場合スムーズにいく場合もありますが、お金が絡むとどうしても揉めて喧嘩になる事が多いです。金額が大きいだけにその後、ずっと気まずい状態になってしまうことがあります。

情報を集める必要がある

仲介を頼む場合でも、当然情報収集は必要となりますが、個人で行う場合は更に時間をかけて情報収集をする必要があります。情報不足で買主とのトラブルが発生してしまった場合、そのトラブルも自ら解決するしかなく、大変な労力になります。

また、売買時の手続きなど、一体どこから何を始めれば良いのかなど、自分がわかっていなければ専門家に頼らざるを得なくなり、最悪の場合仲介よりも資金がかかってしまう可能性も否定できません。

買主が決まってない場合は、宣伝は自ら行わなければならない

不動産業者に頼まない以上、宣伝は自分で行うしかありません。HP等インターネットが普及してはいるものの、費用もかかりますし宣伝作業というのは相当な手間になります。

 

​金融機関からの融資を受けることが困難

金融機関のなかにはリスクヘッジのため、仲介会社が作成した売買契約書の提示を要求するところもあります。住宅ローンの審査において、個人間の売買は不利な可能性があります。

瑕疵の代表例

・雨漏り、ひび割れ

・床の傾斜

・構造的な歪み、下地の変形

・木部の腐食

・給排水管の故障

​・シロアリの被害

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